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2006-06-21 Wed 01:09
通勤の定義(その二)
「逸脱」と「中断」 通勤とは、就業に関し、先に掲げた移動( ~ )の間を合理的な経路及び方法で往復する行為ですが、時として逸脱したり中断することがあります。 逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。具体的には、通勤の途中で映画館に入ったり、居酒屋で飲酒したりした場合等をいいます。しかし、通勤の途中において、経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上のコンビニ等でタバコや雑誌を購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断には当たらないことになっています。もし、通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはみなされません。ただし、例外として、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの」をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤とされます。日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとされています。 (イ) 日用品の購入その他これに準ずる行為 (ロ) 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 (ハ) 選挙権の行使その他これに準ずる行為 (ニ) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 From Abiko Business Consultants To AIO http://www.abiko.co.jp スポンサーサイト
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