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2006-06-28 Wed 03:46
障害補償給付・障害給付
障害補償給付は、業務上の傷病が治ったあと身体に一定の障害が残った場合に支給されます。障害給付は、通勤災害による傷病が治ったあと身体に一定の障害が残った場合に支給されるものです。障害(補償)給付の対象となる障害の程度は労災保険法施行規則別表第1の障害等級表に定められています。 障害補償年金・障害年金 障害補償年金または障害年金は、障害等級表の第1級から第7級に該当する障害に対し、次表の給付基礎日額に相当する額が支給されます。例えば、障害等級第1級であれば、給付基礎日額の313日分、同第7級であれば、同131日分というように支給されます。障害補償年金または障害年金は、毎年2月、4月、6月、8 月、10月、12月の6回に分けて支給されます。ただし、同一の事由について厚生年金保険、国民年金保険から障害年金が支給されるときは、支給額の調整が行われます。 ![]() From Abiko Business Consultants http://www.abiko.co.jp スポンサーサイト
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